勤務医と開業医の収入の違い

写真:給料袋

勤務医と開業医の収入の違いとして、勤務医は給与収入、開業医は事業収入=「収入」-(「経費」+「事業借入の返済」)となります。統計では勤務医の1.7倍の差があると言われています。

しかし、開業医の収支差額を賄っている費用としては報酬の他、事業借入の返済、病気などで休業した場合の所得保障や将来のための積立(修繕費、設備投資、引退後の生活補償など)といったものが含まれ、勤務医の給与とは内容や性質が異なります。

病院勤務医と診療所医師(開業医)の給料比較

グラフ:病院勤務医と開業医の給料比較

勤務医の給与収入の場合、間接経費は可処分所得より賄いますが、開業医の事業収入の場合、総収入より賄うことが可能です。
すなわち事業用として経費化できる場合があります。同じ可処分所得の場合でも、差引所得可能額に差がでてきます。

(単位:万円)
勤務医 開業医
総収入 総収入1,200 総収入3,000

主な直接経費
車両費、福利構成費、交通費など

(直接経費) (直接経費)0 (直接経費)1,400

主な直接経費
車両費、福利構成費、交通費など

主な間接経費
車両費、福利構成費、交通費など

(間接経費) (間接経費)0 (間接経費)200

主な直接経費
車両費、福利構成費、交通費など

差引所得 差引所得1,200 差引所得1,400
(税金、社会保険料等) (税金、社会保険料等)400 (税金、社会保険料等)600
可処分所得 可処分所得800 可処分所得800
(間接経費) (間接経費)200 (間接経費)
(その他家計費) (その他家計費)300 (その他家計費)300

※可処分所得=
差引所得-税金・保険など

差引所得可能額 差引所得可能額300 差引所得可能額500

※可処分所得=差引所得-税金・保険など

具体例【内科・小児科】

写真:白衣を着た医者

(イメージ)

大学関連病院勤:A先生

年収(額面収入) 1,900万円
社会保険料 △200万円
所得税・住民税 △388万円
差引可処分所得 1,312万円

正味生活費+貯金
@109万円/月

開業後Aクリニック(都内・5年目)
(単位:万円)
平均患者数 65人/日
医薬収入 8,500
医薬品等 1,700
人件費 1,700
家賃 600
リース料 100
減価償却費 100
その他経費 1,000
差引利益 4,200
専従者給与 680
事業所得 3,520
社会保険料 74
その他所得控除 150
所得税・住民税 1,368
可処分所得 2,858
借入返済額 200
正味可処分所得 2,658
正味可処分所得月額 222

A先生の可処分所得

(単位:万円)
勤務医時代 開業後
(単位:万円)
勤務医時代 開業後
総収入 総収入2,000週休2日、当直1日 週休2日、当直1日 総収入8,500週休1.5日 週休1.5日
必要経費 必要経費265給与所得控除 給与所得控除 必要経費4,300研究費・交際費・車両費等 研究費・交際費・車両費等
差引所得 差引所得1900 差引所得4,200
専従者給与 専従者給与 専従者給与680所得分散効果あり 所得分散効果あり
社会保険料 社会保険料200 社会保険料74
税金 税金388実効税率20.42% 実効税率20.42% 税金1,368実効税率32.57% 実効税率32.57%
可処分所得 可処分所得1,312 可処分所得2,858
借入返済 借入返済 借入返済200年間 年間
正味可処分所得 正味可処分所得1,312 正味可処分所得2,658月換算 月換算
正味月額可処分所得 正味月額可処分所得109 正味月額可処分所得222

ここから研究費・交際費等
+ 貯蓄

絶対的家計費
+ 貯蓄

ここから研究費・交際費等 + 貯蓄

絶対的家計費 + 貯蓄

開業をするためにまず必要なこと

経営理念・診療方針の策定

写真:青空の下に矢印のついた看板

「経営理念」「診療方針」の策定は、開業後のクリニック経営の道標となる重要な作業です。

ここでいう経営理念とは、「医院の方向性=先生がやりたいこと」を明確に示すことです。また、患者さんに対する診療方針を明確にするとともに、地域や職員さんに対して「当クリニックはこうした姿勢で向き合います」という宣言でもあります。

最初にこの経営理念を策定することによって、ブレない組織の運営が可能となり、先生自身が開業するうえでの拠り所になるだけでなく、来院する患者さんの安心感や、先生と職員さんにとっての共通の目標となります。
医院開業には、開業地の選定・資金調達・職員採用など様々な場面での「選択や決断」が求められます。その時には、この経営理念が判断の基準となります。

次に診療方針です。

経営理念は「医院の方向性を明確に示すこと」ですが、その「経営理念を実現するために定める基本的な方針」が、診療方針です。
先生として「出来ること・出来ないこと」「やりたいこと・やりたくない事」を明確にし、診療や地域の患者さんに対する取り組み姿勢や、先生自身また職員さんに求める「あるべき姿」を、より具体的に指し示すことが必要です。

そのため、診療方針は、「診療に対して・患者に対して・地域に対して・組織に対して・自分に対して」など「複数項目にわたる箇条書き」のパターンが多く、「ワン・センテンス(一文一行)」が多い経営理念とは対照的です。

医院理念や診療方針を明確にするということは、それらを策定し掲げるだけではなく、「全職員が理念・方針に深い理解をもち、それに沿った行動をとる」ところまでを指します。大切なのはどのように「浸透させるか」です。
そのためには、「先生自身が理念・方針の体現者であること」「全職員が理念・方針を、その策定に至る経緯から理解している」ことが必要です。

開業に必要な2つのこと
経営理念診療方針

これが決まったら開業スケジュールを見てみましょう

開業までのスケジュール感へ