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相続で取得した場合不動産を売却したいのですが?
相続で取得した財産を、相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち、一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から引くことができます。
それにより売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税が0となることがあります。
DATE: 2013. 2. 22.
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相続で取得した財産を、相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち、一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から引くことができます。
それにより売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税が0となることがあります。
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