あなたに最適な居住用・クリニック用・病院用の不動産を探すなら、株式会社フォーリスト

新着情報

新着情報

フォーリストトピックス

フォーリストからのお知らせ・ニュースなどをお届けしています。

相続で取得した場合不動産を売却したいのですが?

相続で取得した財産を、相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち、一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から引くことができます。

それにより売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税が0となることがあります。

DATE: 2013. 2. 22.
各種お問合せお問合せ先は
  • 045-331-6855
  • 045-340-1051
  • メールでのお問合せはこちらから