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相続人が未成年者なんですがどうすればよいですか?
通常親権者が相続手続きを行います。
但し、未成年者とその親権者が相続人である場合、利益相反となるので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
そして特別代理人が相続手続きを行います。
DATE: 2013. 2. 22.
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通常親権者が相続手続きを行います。
但し、未成年者とその親権者が相続人である場合、利益相反となるので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
そして特別代理人が相続手続きを行います。
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