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税制面を考慮し、相続税、贈与税または、所得税から相続財産等を勘案して考えていくのが一般的です。
例えば、契約者・被保険者を父、保険金の受取人を母にした場合は、上記の質問のように相続税の非課税枠を使うことが出来ます。しかし契約者を子供、被保険者を父、そして保険金の受取人を子にした場合は、所得税(一時所得)扱いとなり、税負担も異なることから家族構成・収入・ご職業等から検討をする必要があります。
2022. 10. 7.
2022. 10. 7.
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