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相続に関して

相続に関して

相続に関するQ&A

相続に関する気になる質問をまとめてみました。

もし、このページの内容以外に相続に関することがございましたらお気軽にお問合せ下さい。

土地を相続したのですが、手続き方法は?

遺言があればこれをもとにし、遺言がない場合相続人全員の遺産分割協議書または調停調書または審判調書が必要です。

相続で取得した場合不動産を売却したいのですが?

相続で取得した財産を、相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち、一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から引くことができます。

それにより売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税が0となることがあります。

亡くなった父に借金があったのですが、引き継がなきゃいけないのでしょうか?

原則は債権も債務も相続をしますが、「限定承認」「相続放棄」をすることによってこれを免れることができます。

生命保険は相続財産に該当しますか?

保険金の受取人が、相続人であってもそうでなくても、保険金は相続財産には含まれません。

相続人が未成年者なんですがどうすればよいですか?

通常親権者が相続手続きを行います。

但し、未成年者とその親権者が相続人である場合、利益相反となるので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
そして特別代理人が相続手続きを行います。

平成25 年度税制改正大綱が発表されたと聞きました、私たちにどんな影響がありますか?

今回発表された、平成25 年度税制改正大綱に示された増税項目の注目点に相続税がありますが、生命保険の非課税枠の縮小は見送られました。

死亡保険金は、被相続人が亡くなってから支払われる為、いわゆる「みなし相続財産」と呼ばれています。
その死亡保険金には非課税枠があり、「500 万円×法定相続人の数」までが非課税です。

つまり夫がなくなり、妻と子供2 人がいる場合には、死亡保険金1,500 万円が非課税となり、相続財産から外れます。

 

民主党政権時代には、この非課税枠が「500 万円×生計を一にする家族等」に限定する改正案が検討されていました。先の例で、子2 人が家を出て独立していると、適用範囲から外れる予定でした。非課税枠は500 万円に縮小です。
しかし、この改正案は見送られました。

相続対策で、生命保険をするのも良い方法と聞きましたが、どのようなことに注意すれば良いですか?

税制面を考慮し、相続税、贈与税または、所得税から相続財産等を勘案して考えていくのが一般的です。

例えば、契約者・被保険者を父、保険金の受取人を母にした場合は、上記の質問のように相続税の非課税枠を使うことが出来ます。しかし契約者を子供、被保険者を父、そして保険金の受取人を子にした場合は、所得税(一時所得)扱いとなり、税負担も異なることから家族構成・収入・ご職業等から検討をする必要があります。

会社を経営しています。相続・事業承継対策として保険をどのように利用すれば宜しいですか?

生命保険を法人で契約することをお勧めいたします。社長様個人で契約するとなると、保険料は当然のことながら役員報酬の中から支払うことになります。仮に所得税が最高税率になるとしたら、その税負担は、所得税、住民税を合せると50%近くになる可能性が大です。ということは、単純に年間保険料の倍の金額を役員報酬でもらい、その半分を税金として納め、残った半分を保険会社に保険料として支払うことになります。
一方、法人契約なら保険料は会社負担です。会社は保険会社に直接、保険料を支払えば良いことになります。つまり、同じ保険の保障を手に入れるために、個人契約だと2 倍のお金をかけなくてはなりません。

相続の際、どのような税金を払わなければいけないのですか?

誠に申し訳ございません。ただ今準備中です。

自分がどれだけの相続を受けるのか?被相続人の資産状況がわかりません。

誠に申し訳ございません。ただ今準備中です。

相続を受けることになりました。まず何から始めたらいいのですか?

誠に申し訳ございません。ただ今準備中です。

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